ビレボは、東京・名古屋・大阪・岡山・福岡を中心に、アニメーション動画制作・実写映像制作・ライブ配信・オンライン送稿を行っている映像制作会社です。

ビレボサービス利用規約

本規約は、株式会社ビレボ(以下「当社」という。)が利用するシステム(以下「本システム」という。)を通じて提供する動画制作業務(以下「本件業務」という。)の委託に関し、基本的事項を定めることを目的とする。

■第1条 本件業務

 本件業務とは、台本作成、撮影、編集その他当社が本サービスを通じて顧客(当社に動画制作を委託するために本サービスを利用し、又は利用しようとする者をいう。以下同じ。)から委託された動画制作に必要な業務の全部又は一部をいう。

■第2条 契約成立・変更

 本サービスを通じて業務を受託しようとする者(以下「申込者」という。)が当社のウェブサイト上で本規約の内容を確認し、これに同意した上で、当社と申込者との間に本規約に定める内容の契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする(以下、本契約成立後の申込者を「受託者」という。)。

 受託者は、本規約の内容が事前の予告なく変更される場合があることについて予め承諾する。ただし、この場合、当社は、受託者に対して、変更の通知を行うものとする。前項による規約変更の通知後に受託者が本システムを利用したときは、受託者は当該変更に同意したものとみなし、以後は変更後の規約が当社と受託者との間に適用されるものとする。

■第3条 登録

 法人又は18歳以上の個人であること。未成年者、被補佐人又は被補助人であるときは、本契約の締結及びこれに基づく業務遂行について、法定代理人、補佐人又は補助人の同意を得ていること。成年被後見人ではないこと。名称又は氏名、電子メールアドレス、職歴、過去の動画制作実績その他登録申込時に当社に提供した情報がすべて真実であり、正確かつ最新のものであること。
 本規約のすべての条項について内容を確認の上、これに同意すること。


■第4条 ID等の発行

 当社は、受託者に対し、受託者が本システムにアクセスするための必要なID及びセキュアパスワード等(以下、これらを総称して「システムID」という。)を発行する。当社は、必要に応じて、受託者に対し、受託者がクリエイターであることを明示するために携帯するフィジカルID/メディアパス(以下「メディアパス」という。)を発行する。受託者は、メディアパスの発行を受けたときは、委託業務の遂行時及びクリエイターとして顧客その他の第三者と対面し、又はイベント等に出席するときは、メディアパスを携帯し、クリエイターであることを明示しなければならない。受託者は、システムIDに関する情報の全部若しく一部を紛失し、盗難され、又は第三者に漏洩した(そのおそれがある場合を含む。)場合、直ちに情報の保護のために必要な行動をとるとともに、当社が指定する電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により当社に通知するものとする。受託者がメディアパスを紛失し、又は盗難された場合も、前項と同様とする。

■第5条 個別契約

 個別契約は、当社が本システムもしくはメール等において、受託者に委託する本件業務(以下「委託業務」という。)の内容及び委託業務に対する業務委託料、委託業務にかかる成果物(以下「成果物」という。)の納期その他の個別契約にかかる取引条件を開示し、受託者が本システム上、もしくはメール等で業務を受託する旨の意思表示をした場合に、当社が開示した取引条件(以下「個別契約」という。)を内容として成立するものとする。

■第6条 再委託の禁止

受託者は、当社の事前の承諾を得ない限り、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。尚、受託者が当社の事前の承諾を得た上で再委託を行った場合、受託者は再委託先に対し本規約、本契約及び個別契約における一切の責任を負うものとする。

■第7条 業務の報告

受託者は、委託業務の進捗状況を本システム上で逐次報告しなければならない。

■第8条 顧客との関係

 受託者が、顧客又は本件業務に関係する第三者と面談するときは、受託者は、当社の事前の承諾を得た場合を除き、本サービスのクリエイターであることを明示しなければならないものとする。受託者は、委託業務に関連して顧客その他の第三者(以下、本項においては「顧客等」という。)と連絡を取る必要があるときは、本システム又は当社が認めたシステムを用いてこれを行うものとし、その他の方法で顧客等から連絡を受けた場合は、当該顧客等に対し、本システム又は当社が認めたシステムを用いて連絡するよう求めなければならないものとする。受託者は、顧客から本件業務の全部又は一部を直接受託し、又は顧客に対し本件業務の全部又は一部を直接自己に委託するよう働きかけてはならない。

■第9条 納期の厳守

受託者は、成果物の引き渡しに当り、個別契約に定める納期を厳守しなければならない。納期とは、個別契約に定めた納入日をいう。受託者は、納期までに成果物を引き渡しできないおそれがあるときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社が講ずべき措置について、当社の指示を受けなければならない。

■第10条 納品

 受託者は、本システムにおいて定められた方法に従い、成果物を提供するものとし、当社は、速やかにこれを検査する。前項の当社の検査に合格した時点をもって納品完了とし、納品完了をもって委託業務が完了するものとする。検査の結果不合格となった成果物について、当社は受領せず、受託者は自己の費用負担で直ちにこれを回収し、当社の指定する期間内に無償で改善又は修補するものとする。受託者は、改善又は修補をした成果物を、当社に再納入し、再び当社による検査を受け、納期までに検査に合格しなければならないものとする。

■第11条 業務委託料の支払い

 当社は、委託業務にかかる成果物が含まれる全ての最終成果物を、当社から顧客へ納品完了した月の翌月末に、受託者に対し受託者の指定する銀行口座に送金する方法により支払う。ただし、送金手数料は、日本国内への送金の場合は当社の負担とし、海外への送金の場合は受託者の負担とする。納期内に検査に合格することができず委託業務が完了しなかった場合、業務委託料は支払われないものとする。個別契約で定める委託業務のうち、受託者が成果物の一部のみを納品することに当社が同意した場合、受託者は当社が当社の判断において合理的と判断した業務委託料の支払いに同意するものとする。

■第12条 規約の遵守等

 受託者は、本規約、個別規約及び本規約又は個別規約に付随して当社が定めたすべての規約を遵守しなければならない。受託者は、委託業務を遂行するにあたっては、当社又は本サービスの社会的評価、信用等を損なわないように努めなければならない。

■第13条 成果物に関する知的財産権

 成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、受託者が成果物を当社に提供した時点で、受託者から当社に譲渡されるものとする。受託者は、成果物について著作者人格権を行使しない。受託者は、成果物の全部又は一部に対して、意匠権、商標権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を設定してはならない。受託者は、成果物又はこれが記録された媒体の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。受託者は、当社に対し、成果物が第三者の著作権、著作者人格権、商標権その他の権利を侵害するものではないことを表明し、保証する。第1項に基づく著作権の譲渡及び第2項に基づく権利の不行使にかかる対価は、第11条の業務委託料に含まれるものとする。

■第14条 第三者との紛争

本委託業務の遂行又は成果物に関して、第三者との間に著作権、著作者人格権、産業財産権その他の権利侵害等や、物損事故等の紛争が生じた場合には、受託者は自己の費用及び責任でこれを解決しなければならず、且つ、当社が損害を被り又は費用を支出した場合には、その損害及び費用を賠償及び補償しなければならない。但し、当該紛争が当社の責に帰すべき事由のみに起因する場合には、この限りではない。当社及び受託者は、前項の紛争発生又は紛争発生のおそれがあることを知った場合には、直ちにこれを相手方に通知するものとし、この場合、両当事者は必要な情報や資料の提供等、紛争解決に協力するものとする。

■第15条 本サービスに関する知的財産権

 本サービスに関する著作権、著作者人格権、商標権その他の権利は、すべて当社に帰属し、受託者はこれを侵害してはならない。
 
■第16条 契約上の地位の移転

 受託者は、予め当社の承諾を得ることなく、本契約若しくは個別契約上の地位又は本契約若しくは個別契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは移転し、又は担保に供してはならない。当社が、事業譲渡、合併、会社分割その他の方法により、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡又は移転したときは、本契約又は個別契約上の地位、本契約又は個別契約に基づく権利及び義務並びに受託者に関する情報を当該第三者に譲渡又は移転することができるものとし、受託者は予めこれを異議なく承諾する。

■第17条 契約解除

 当社及び受託者は、以下の各号の区分に従い、各号の電子メールアドレスに電子メールを送信することにより、いつでも本契約を解除することができる。ただし、本契約解除時に存する個別契約の効力には影響を及ぼさないものとし、当該個別契約については、引き続き本規約及び個別規約の適用を受けるものとする。当社が解除する場合:登録情報における受託者の電子メールアドレス受託者が解除する場合:当社担当マネージャの電子メールアドレス(ただし、受託者からの電子メールが当社に届いた旨の返信が受託者に対してなされた時点で解除の効力が生ずる。)前項の規定にかかわらず、受託者に次の各号の一に定める事由が生じたときは、当社は何らの催告を要することなく本契約及び個別契約を解除することができる。なお、当該解除の意思表示についても、前項に定める方法によることができるものとする。個別規約に定める取引条件を遵守しなかったとき破産、民事再生、会社更生又は特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき滞納処分、競売の申立て又は仮差押、仮処分、強制執行等の法律処分を受けたとき前2号に定めるもののほか、受託者の経済的信用が悪化し、本件業務の遂行に支障をきたすおそれがあると当社が判断したとき当社に提供した登録情報に虚偽があったとき前各号に定めるもののほか、本規約、個別規約又は本規約若しくは個別規約に付随する規約の定めに違反したとき前項による解除の場合において、受託者は当社に対し、委託業務に要した費用その他の金銭の請求をすることはできないものとする。

■第18条 本サービスの中断・停止

 当社は、システム提供者による保守、システム障害、停電、火災、天災地変その他技術上・運営上の理由により、受託者に通知することなく、本サービスを中断することができる。前項の場合において、本サービスの継続が困難であると当社が判断したときは、当社は、受託者に対して電子メールの送信又は本システムその他のウェブサイトで告知することにより、本サービスを停止し、本契約又は個別契約を解除することができる。本サービスの中断又は停止(これに伴う本契約又は個別契約の解除を含む。)により受託者に生じた損害について、当社は何らの責も負わないものとする。

■第19条 システム上の不具合

本システムその他本サービスに関連するシステム上の不具合が生じたときは、当社は復旧のためにシステム提供者に対して必要な措置を講ずるものとする。本システムその他本サービスに関連するシステム上の不具合により受託者に生じた損害について、当社は何らの責も負わないものとする。

■第20条 本件業務中の事故、労働災害等について

 当社は、クリエイター又はクリエイターの使用人についての本件業務中の事故、労働災害、病気等については、一切の責任を負わない。クリエイターは、前各項の労働災害、事故、損害が発生した場合は、直ちに当社に報告しなければならない。

■第21条 交通事故

 本件業務上で発生した交通事故については、クリエイターが責任をもって処理するものとし、当社はその責任を負わないものとする。

■第22条 秘密情報

 受託者は、以下の各号に定める情報を秘密として保持し、本件業務以外の目的に使用してはならず、これを第三者(SNS、メール、掲示板等のインターネット経由による特定第三者、不特定第三者を含む)に開示又は漏洩してはならない。また、当社の指示に応じて、速やかに秘密情報を返却又は再現不可能な方法により廃棄・消去することに同意するものとする。顧客に関する情報(顧客が本サービスを利用し、又は利用しようとしていることを含む。 委託業務の内容(本件業務内容、個別契約内容、台本、撮影地情報、撮影素材、制作素材、編集素材、出演者情報、ナレーター情報等含む)制作過程によって知り得た、個人・企業・その他の組織・団体等に関する一切の情報、プライバシー等に関する連絡先や個人情報、その他一切の情報本システムその他本サービスに関連するシステムに関する情報</li><li>本システムにアクセスするために必要な情報受託者は、システムID及びメディアパスを責任をもって厳重に管理するものとする。

■第23条 反社会的勢力排除

 受託者は、当社に対し、次の各号の事項を確約する。
 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び使用人(嘱託その他使用人に準ずる者を含む。)が反社会的勢力ではないこと。反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約又は個別契約を締結するものではないこと。本契約又は個別契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

■第24条 契約期間

 本契約の有効期間は、本契約成立日から1年間とする。ただし、当社又は受託者から相手方に対して別段の意思表示がないときは、契約期間満了日の翌日から1年間延長されるものとし、爾後も同様とする。

■第25条 顧客との紛争

 当社及び受託者は、委託業務に関して顧客との間に争訟その他の紛争が生じたときは、速やかに相手方にその内容を通知するものとする。

■第26条 損害賠償

受託者は本契約の履行に際し当社に損害を与えた場合、当社に対し当該履行により生じた賠償の責を負う。

■第27条 準拠法

 本契約及び個別契約は、日本法に準拠し、解釈されるものとする。本規約及び個別規約の解釈、適用についても同様とする。

■第28条 裁判管轄

 当社及び受託者は、本契約、個別契約又は本サービスに関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

■第29条 協議事項

 当社及び受託者は、本規約若しくは個別規約に定めのない事項又は本規約若しくは個別規約に関して疑義が生じた事項については、誠意をもって協議の上、その解決を図るものとする。

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